問題
選択肢
- 1個人事業者には地方税においても、住民税や事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控除などの制度がある。
- 2資本金3億円で従業者数200人の製造業は、中小企業のための軽減税率の対象になる。
- 3中小企業については、年500万円までの交際費支出のうち9割まで損金算入制度が講じられている。
- 4中小企業のための軽減税率は、年所得1,000万円以下の部分に適用される。
正解
1. 個人事業者には地方税においても、住民税や事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控除などの制度がある。
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解説
個人事業主に対する地方税制度として、住民税では青色申告者の専従者給与控除(事業に従事する家族への給与を必要経費に算入)、事業税では事業主控除(事業主本人の生活費相当として年290万円を所得から控除)等の各種特例制度が整備されている。よってアが正解。イの法人税の中小企業向け軽減税率の対象は資本金1億円以下の中小企業のみであり、資本金3億円・従業員200人の製造業は資本金基準で対象外となる(誤)。ウの中小企業の交際費損金算入は、出題当時、年600万円までの90%(9割)相当額の損金算入制度であり、500万円ではなく金額が誤り(その後制度は数次にわたり改正されている)。エの法人税の軽減税率は、年所得800万円以下の部分に適用され、1,000万円ではなく金額が誤り。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第28問)
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