問題
選択肢
- 1アドバイザーを商工会議所・商工会に登録し、派遣する。
- 2対象となるのは、中心市街地活性化協議会、まちづくり会社である。
- 3中小企業新事業活動促進法に基づいて承認を受けた経営革新計画を実施する個店に対し、助言・診断を行う。
- 4派遣期間が一定期間内であれば、利用者の自己負担はないが、一定期間を超えた場合、派遣費用の一部が自己負担となる。
正解
4. 派遣期間が一定期間内であれば、利用者の自己負担はないが、一定期間を超えた場合、派遣費用の一部が自己負担となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
商業活性化アドバイザー派遣事業(出題当時の制度名、中小企業基盤整備機構が運営)は、商店街・中心市街地活性化に取り組む団体・個店等に対して専門家を派遣する事業である。出題当時の制度では、年間一定回数までは無料で派遣を受けられるが、それを超える派遣を希望する場合には派遣費用の一部が利用者負担となる仕組みであった。よってエが正解。アはアドバイザーは中小機構に登録され、機構が派遣するもので「商工会議所・商工会に登録」は誤り。イは対象は中心市街地活性化協議会・まちづくり会社に限らず、商店街振興組合、事業協同組合、個店等も対象となるため「対象となるのは~である」と限定的に述べる記述は不適切。ウは商業活性化アドバイザー派遣事業の対象は商店街・中心市街地等の商業集積であり、経営革新計画を承認された個店に限定されているわけではないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第29問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート