問題
選択肢
- 1A:はい、法人格を持ちます。 B:LLPに課税されます。
- 2A:はい、法人格を持ちます。 B:出資者が得る利益に直接課税されます。
- 3A:いいえ、法人格は持ちません。 B:LLPに課税されます。
- 4A:いいえ、法人格は持ちません。 B:出資者が得る利益に直接課税されます。
正解
4. A:いいえ、法人格は持ちません。 B:出資者が得る利益に直接課税されます。
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解説
正解はエ。有限責任事業組合(LLP)は、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく組織で、出資者全員が有限責任である一方、会社のような法人格は持たない。したがって空欄Aは「いいえ、法人格は持ちません」となる。また課税面では、LLP自体には法人課税が行われず、組合の損益が各出資者に配分されてそれぞれに直接課税される構成員課税(パススルー課税)が適用される。これにより組合段階と出資者段階の二重課税が回避される点がLLPの大きな特徴である。空欄Bは「出資者が得る利益に直接課税されます」となる。よって法人格なし・パススルー課税のエが正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問)
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