問題
選択肢
- 1業務に関係して違法行為や背任行為を起こさないよう内部統制制度を導入する。
- 2取締役会に社外取締役を、監査役会に社外監査役を導入する。
- 3取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する。
- 4取締役のほかに執行役員をおき、取締役会に参加させる。
- 5倫理憲章や行動規範などを作成周知し、社員の意思決定における判断基準として制度化する。
正解
4. 取締役のほかに執行役員をおき、取締役会に参加させる。
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解説
執行役員は会社法上の役員ではなく業務執行の責任者であって、本来取締役会の監督対象側に位置する。執行役員を取締役会に参加させると監督機能と業務執行が混在し、ガバナンス強化という観点では逆効果となる場合がある。よってエが最も不適切。ア(内部統制制度)、イ(社外取締役・社外監査役)、ウ(指名委員会等設置会社の3委員会)、オ(倫理憲章・行動規範)はいずれも企業統治強化の典型的手法。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第20問)
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