問題
選択肢
- 1危険の移転事由
- 2期限の利益喪失事由
- 3契約の解除事由
- 4契約の取消事由
正解
2. 期限の利益喪失事由
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解説
本問の会話では、本来まだ売掛債権の支払期限が到来していないにも関わらず、相手方の手形不渡りという信用悪化事由を契約に定めておくことで、「支払期限が到来したものとみなして」直ちに支払請求や担保権の行使ができるようにする仕組みが論点となっている。これは民法137条の法定の期限の利益喪失事由に加え、契約で約定された「期限の利益喪失事由」にあたる。手形の不渡り・破産手続開始・差押え等を約定喪失事由として定めておけば、これらの事由が発生した時点で債務者は期限の利益を失い、債権者は直ちに弁済請求できる。 「危険の移転事由」は売買目的物の滅失損傷リスクが買主に移る要件、「契約の解除事由」は契約を将来に向かって消滅させる事由、「契約の取消事由」は錯誤・詐欺・強迫等の意思表示の瑕疵による取消し原因をそれぞれ意味するが、いずれも本問の文脈に合わない。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問 設問1)
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