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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第287問

問題

定款に必ず記載しなければならない事項を何というか?

選択肢

  1. 1絶対的記載事項
  2. 2相対的記載事項
  3. 3任意的記載事項
  4. 4必要的記載事項

正解

1. 絶対的記載事項

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解説

定款には、記載のルールに応じて3種類の事項があります。そのうち絶対的記載事項とは、定款に必ず書かなければならず、もし記載が欠けると定款そのものが無効になってしまう、最も重要な事項です。会社の根幹をなす情報なので、一つでも抜けると会社の出発点が成り立ちません。 株式会社の絶対的記載事項は、①目的(何の事業をするか)②商号(会社の名前)③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名・名称および住所、です。たとえば会社名や事業目的が書かれていない定款は、会社の正体が定まらないので無効になる、ということです。 他の2種類と区別しましょう。相対的記載事項は『書かなくても定款は有効だが、書かなければその事項自体の効力が生じない』もの(現物出産や発起人の報酬など、いわゆる変態設立事項が代表例)です。任意的記載事項は『書いても書かなくても自由で、定款に書けばその内容に拘束力を持たせられる』もの(取締役の員数や事業年度など)です。なお『必要的記載事項』は会社法上の正式な分類名ではありません。“ないと定款が無効になる”ものが絶対的記載事項、と覚えましょう。

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