問題
選択肢
- 1絶対的記載事項
- 2相対的記載事項
- 3任意的記載事項
- 4必要的記載事項
正解
1. 絶対的記載事項
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定款には、記載のルールに応じて3種類の事項があります。そのうち絶対的記載事項とは、定款に必ず書かなければならず、もし記載が欠けると定款そのものが無効になってしまう、最も重要な事項です。会社の根幹をなす情報なので、一つでも抜けると会社の出発点が成り立ちません。 株式会社の絶対的記載事項は、①目的(何の事業をするか)②商号(会社の名前)③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名・名称および住所、です。たとえば会社名や事業目的が書かれていない定款は、会社の正体が定まらないので無効になる、ということです。 他の2種類と区別しましょう。相対的記載事項は『書かなくても定款は有効だが、書かなければその事項自体の効力が生じない』もの(現物出産や発起人の報酬など、いわゆる変態設立事項が代表例)です。任意的記載事項は『書いても書かなくても自由で、定款に書けばその内容に拘束力を持たせられる』もの(取締役の員数や事業年度など)です。なお『必要的記載事項』は会社法上の正式な分類名ではありません。“ないと定款が無効になる”ものが絶対的記載事項、と覚えましょう。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート