問題
選択肢
- 1吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記がなされるまでは第三者に対抗することができない。
- 2吸収合併存続会社は、債権者異議手続が終了していない場合においても、合併契約に定めた効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
- 3吸収合併存続会社は、私法上の権利義務のほか、吸収合併消滅会社が有していた行政機関による許認可などの公法上の権利義務についても、その権利義務の種類を問わず、当然に、その全てを吸収合併消滅会社から引き継ぐ。
- 4吸収合併における合併の対価は、株式に限られ、金銭を対価とすることはできない。
正解
1. 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記がなされるまでは第三者に対抗することができない。
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解説
会社法750条2項により、吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ第三者に対抗することができない。よってアが適切。イは会社法750条6項により債権者異議手続が終了していない場合は効力発生日が到来しても合併の効力は生じない(権利義務は承継されない)。ウは公法上の許認可等は個別法令で承継の可否が定められており、種類を問わず当然に承継されるわけではなく、一身専属的な許認可など承継されないものも多数ある。エは会社法749条1項2号により吸収合併の対価として金銭その他の財産を交付することが認められており(合併対価の柔軟化)、株式に限られない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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