問題
選択肢
- 1B:先取特権 C:物上代位
- 2B:先取特権 C:物上保証
- 3B:抵当権 C:物上代位
- 4B:抵当権 C:物上保証
正解
1. B:先取特権 C:物上代位
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解説
本問の事例では、売主であるX社(甲氏の会社)が買主Y社に動産(製品)を売却した後、その動産がさらに小売業者に転売されている場面で、X社がY社に対する売掛代金債権について何の担保権を行使できるかが問題となる。 動産の売主が買主に対して有する売買代金債権については、民法321条により「動産売買先取特権」が法定担保物権として当然に発生する。これは契約や登記なくして売主に優先弁済権を与える制度であり、本問のように担保を取得していないケースで売主を救済する重要な制度である。「抵当権」は不動産・船舶等を目的とする約定担保物権なので動産売買代金には用いられず、Bは先取特権が正しい。 次にCについて、目的物がすでに第三者に転売され物理的に追及できない場合でも、Y社が転売により取得した「代金債権」が支払前であれば、これを差し押さえて先取特権を行使することができる。これは担保物権が目的物に代わるべき価値(売却代金・賃料・保険金など)に効力を及ぼす制度で、民法304条1項の「物上代位」と呼ばれる。「物上保証」は他人の債務のために自己の財産を担保提供する第三者保証類似の概念であり、本問とは無関係。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問 設問2)
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