問題
選択肢
- 1A氏はB氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求することはできないが、取締役選任の議題があれば株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
- 2A氏はいかなる場合もB氏を取締役とする議案を株主総会に提出することはできない。
- 3A氏はいつでもB氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求でき、かつ、株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
- 4A氏は株主総会の8週間前までであれば、B氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求できるが、株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができない。
正解
1. A氏はB氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求することはできないが、取締役選任の議題があれば株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
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解説
株主提案権には「議題提案権」(会社法303条)、「議案要領通知請求権」(同305条)、「議場における議案提出権」(同304条)の3つがある。 A氏の持株は10株で全議決権2,000株の300分の1未満であり、議案要領通知請求権の行使要件である「総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権」(305条1項ただし書き、公開会社の場合6か月以上保有も必要)を満たさない。よって招集通知への議案要領記載請求はできず、ウ・エは誤り。 一方、議場における議案提出権(304条)は単独株主権であり、株主はその総会の目的事項(議題)について議案を提出できる。本問では「取締役選任」という議題が存在することが前提なので、A氏はその議題の下でB氏を候補とする議案を場で提出することができる。よってイの「いかなる場合も提出できない」は誤りで、アが適切。エの「8週間前まで」は議案要領通知請求権の期限を指すが、A氏は要件を満たさないためそもそも請求できない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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