問題
選択肢
- 1安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
- 2製造物責任法には、PL保険への加入を義務付ける規定がある。
- 3製造物責任法には、製造物の部品の保存期間に関する規定がある。
- 4製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
1. 安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
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解説
製造物責任法(PL法)2条2項は「欠陥」を「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義する。すなわちPL法上の「欠陥」とは安全性に関わる不具合のみを指し、安全性に関わらない品質上の不具合(性能不足や経済的損失等)はPL法の対象外(民法上の契約不適合責任等で処理)。よってアが適切。イ・ウはPL法にPL保険加入義務や部品保存期間の規定はない(保険加入は任意、部品保存は業界自主基準等)。エは製造物責任法5条1項により、損害賠償請求権は「被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時」から3年(人身の場合は5年)の消滅時効、または「製造業者等が製造物を引き渡した時」から10年の除斥期間で消滅する(引渡しから5年ではなく10年)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第23問)
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