問題
選択肢
- 1安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
- 2製造物責任法には、PL保険への加入を義務付ける規定がある。
- 3製造物責任法には、製造物の部品の保存期間に関する規定がある。
- 4製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
1. 安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
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解説
製造物責任法(PL法)2条2項は「欠陥」を「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義する。すなわちPL法上の「欠陥」とは安全性に関わる不具合のみを指し、安全性に関わらない品質上の不具合(性能不足や経済的損失等)はPL法の対象外(民法上の契約不適合責任等で処理)。よってアが適切。イ・ウはPL法にPL保険加入義務や部品保存期間の規定はない(保険加入は任意、部品保存は業界自主基準等)。エは誤り。製造物責任法5条により、損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間(人の生命・身体を侵害した場合は5年間。同条2項)行使しないとき、または製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過したとき(身体に蓄積して健康を害する物質による損害や、一定の潜伏期間の後に症状が現れる損害は、損害が生じた時から起算。同条3項)に、時効によって消滅する(引渡しから5年ではなく10年)。引渡しから10年の期間は、民法改正に伴う2020年4月1日施行の改正で時効期間であることが明記された(改正前は除斥期間と解されていた)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第23問)
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