問題
選択肢
- 1(1):意匠権 (2):特許権
- 2(1):実用新案権 (2):意匠権
- 3(1):商標権 (2):特許権
- 4(1):特許権 (2):意匠権
正解
3. (1):商標権 (2):特許権
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解説
ウが正解。 (1)更新登録制度がある産業財産権は「商標権」(商標法19条2項・20条)のみである。商標は事業の信用が長年蓄積される識別標識であり、更新により半永久的に維持できる。これに対し、特許権・実用新案権・意匠権は技術や創作の独占を一定期間に限定する必要があるため、更新制度はない。 (2)延長登録制度がある産業財産権は「特許権」(特許法67条2項以下)と「商標権」(商標法19条2項:これは10年単位の更新で延長とは呼ばない)であるが、産業財産権で「延長登録」と呼ぶ制度は特許権の存続期間延長登録(医薬品・農薬等の承認に要した期間の延長)が代表である。意匠権・実用新案権には延長登録制度はない。 したがって組み合わせは(1)=商標権、(2)=特許権でウが適切。なお、平成26年時点で意匠権の延長登録制度はなく、令和元年改正でも導入されていない(意匠権は登録日起算20年→令和元年改正で出願日起算25年に伸長されたが、これは延長「登録」ではなく原則期間の見直し)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問 設問2)
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