問題
選択肢
- 1a:出願日から20年 b:出願日から10年 c:登録日から10年 d:登録日から10年
- 2a:登録日から10年 b:出願日から6年 c:出願日から20年 d:出願日から10年
- 3a:登録日から15年 b:登録日から10年 c:登録日から20年 d:出願日から10年
- 4a:出願日から25年 b:出願日から10年 c:出願日から20年 d:登録日から10年
正解
4. a:出願日から25年 b:出願日から10年 c:出願日から20年 d:登録日から10年
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解説
エが正解。現在の各産業財産権の存続期間は次のとおりである(経過措置・延長・更新を考慮しない)。 a 意匠権:意匠法21条1項により「意匠登録出願の日から25年」。 b 実用新案権:実用新案法15条により「実用新案登録出願の日から10年」。 c 特許権:特許法67条1項により「特許出願の日から20年」(医薬品等の延長を除く)。 d 商標権:商標法19条1項により「設定の登録の日から10年」(10年ごとに更新可能)。 アはaの年数とcの起算点・年数が、イはa・dの起算点とbの年数(出願日から6年は旧実用新案法の規定)が、ウはa・b・c・dの起算点などが誤り。 【法改正】出題当時(平成26年)の意匠権の存続期間は「設定の登録の日から20年」で、公式の正解(エ)は「a:登録日から20年」の組み合わせだった。令和元年改正(2020年4月1日施行)で意匠権の存続期間は「意匠登録出願の日から25年」に改められたため、現在の制度に合わせて正解の選択肢を改めている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問 設問1)
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