問題
選択肢
- 1a:出願日から20年 b:出願日から10年 c:登録日から10年 d:登録日から10年
- 2a:登録日から10年 b:出願日から6年 c:出願日から20年 d:出願日から10年
- 3a:登録日から15年 b:登録日から10年 c:登録日から20年 d:出願日から10年
- 4a:登録日から20年 b:出願日から10年 c:出願日から20年 d:登録日から10年
正解
4. a:登録日から20年 b:出願日から10年 c:出願日から20年 d:登録日から10年
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解説
エが正解。出題当時(平成26年)の各産業財産権の存続期間は以下のとおりである(経過措置・延長・更新を考慮しないベース)。 a 意匠権:意匠法21条により「設定の登録の日から20年」(平成19年法改正以降。さらに令和元年改正で「出願日から25年」に変更されているが、平成26年時点では「登録日から20年」)。 b 実用新案権:実用新案法15条により「出願の日から10年」。 c 特許権:特許法67条1項により「出願の日から20年」(医薬品等の延長を除く)。 d 商標権:商標法19条1項により「設定の登録の日から10年」。10年ごとに更新可能。 これらの起算点(出願日/登録日)と年数の組み合わせを満たすのはエのみ。アはaの起算点(出願日)、ウはcの起算点(登録日)等が誤り。イはaが「登録日から10年」、bが「出願日から6年」(旧実用新案法の規定)と誤っている。よって正解はエ。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問 設問1)
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