問題
選択肢
- 1引用することができる著作物を翻訳して利用すること。
- 2公表されていない著作物を利用すること。
- 3複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により著作物の出所を明示しないで、著作物を複製すること。
- 4報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲を超えて著作物を利用すること。
正解
1. 引用することができる著作物を翻訳して利用すること。
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解説
著作権法32条1項は「公表された著作物は、引用して利用することができる」と規定し、同法47条の6第1項2号により32条による引用の場合は翻訳して利用することも認められている。よってアが適切な引用となり得る。イは32条1項が「公表された著作物」と明記しており、未公表著作物は引用の対象外。ウは48条1項1号により引用の場合は出所明示義務があり、出所を明示しない引用は違法。エは32条1項ただし書により引用は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と規定されており、正当な範囲を超える利用は引用とは認められない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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