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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第298問

問題

製造物責任法における「製造物」の定義として正しいものはどれか?

選択肢

  1. 1製造又は加工された動産
  2. 2すべての商品
  3. 3不動産を含む有体物
  4. 4サービスを含む

正解

1. 製造又は加工された動産

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解説

製造物責任法(PL法)は、欠陥のある製品によって消費者の生命・身体・財産に損害が生じたとき、被害者が製造業者などの過失を立証しなくても、欠陥の存在を示せば賠償を求められるようにした法律です。その対象となる『製造物』とは、製造または加工された動産と定義されています。工場などで人の手が加わって作られた、形のある動く財産、というイメージです。 この定義には重要な絞りがあります。第一に『動産』なので、土地や建物といった不動産は対象外です。第二に『製造または加工された』ものなので、収穫しただけで加工していない未加工の農林水産物(採れたての野菜など)は含まれません。たとえば、製造された家電製品の欠陥で火災が起きればPL法の対象ですが、住宅そのものの欠陥は対象になりません。 もう一つの頻出ポイントが、ソフトウェア単体の扱いです。ソフトウェアは形のない情報であって動産ではないため、それ単体ではPL法の『製造物』にあたらないと一般に解されています(ソフトを組み込んだ機器という有体物なら別途検討の余地はあります)。つまり『すべての商品』『不動産を含む有体物』『サービスを含む』はいずれも広すぎる誤りで、PL法の製造物は“製造・加工された動産”に限られる、と正確に覚えましょう。

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