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経営法務難易度: 標準2014年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第17問

問題

合同会社の特徴に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1合同会社では、会社法で規定する機関として社員総会と代表社員の設置が必要であり、日常業務は代表社員が担い、重要な意思決定は社員総会の決議による。
  2. 2合同会社では、定款に記載することによって、出資額が少ない社員に対する損益分配の割合を増やすように定めることができる。
  3. 3合同会社では、定款で業務執行社員を定めて一部の社員を業務執行から除外することができる。逆に社員ではないが経営能力に優れた人を業務執行社員とすることもできる。
  4. 4合同会社には資本金の概念がない。このため会社設立にあたって必要な設立登記のための登録免許税を納付する必要がない。

正解

2. 合同会社では、定款に記載することによって、出資額が少ない社員に対する損益分配の割合を増やすように定めることができる。

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解説

イが正解。合同会社は持分会社の一形態であり、会社法621条2項により、損益分配の割合は定款で自由に定めることができる。各社員の出資額に応じて按分する必要はなく、出資が少ない社員に多くの利益配分をすることも可能で、人的会社としての柔軟性が特徴である。 アは誤り。合同会社は持分会社であり、株式会社のような「株主総会」「代表取締役」といった機関設計の枠組みは適用されない。意思決定は原則として社員全員の同意(会社法637条等)または業務執行社員の過半数(591条)で行い、「社員総会」の設置は会社法上の必須機関ではない。 ウも誤り。合同会社の業務執行社員は「社員のうちから」定款で定めることができる(会社法591条1項)。社員でない者を業務執行社員にすることはできない(業務執行は社員に限定)。 エも誤り。合同会社にも資本金の概念は存在し(会社法578条、計算規則)、設立時には資本金額を登記事項とする。設立登記の登録免許税も合同会社で6万円(資本金の0.7%と6万円のいずれか高い方)が原則必要であり、納付不要ということはない。よって最も適切な記述はイ。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)

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