問題
選択肢
- 1個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者が、主たる債務者である当該個人事業主の保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
- 2自然人が保証人となる場合、保証契約の締結の日前14日以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
- 3主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
- 4法人が保証人となる場合には、保証契約は書面で行う必要はない。
正解
1. 個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者が、主たる債務者である当該個人事業主の保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
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解説
改正民法465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その契約締結に先立ち、その締結日前1か月以内に作成された公正証書で保証人が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないと規定する。例外として同法465条の9で、主たる債務者が法人である場合の理事・取締役・執行役等、個人事業主の共同事業者、主たる債務者と共同で事業を行う者または主たる債務者が個人事業主である場合にその事業に現に従事している配偶者は、この公正証書作成義務の対象外となる。本肢のアでは、配偶者が「現に従事していない」ため例外に該当せず、公正証書による意思表示が必要。よってアが適切。イは公正証書の作成期限は契約締結日前「1か月」以内であり14日ではない。ウは法人の取締役は465条の9第1号により公正証書作成義務の例外。エは民法446条2項により保証契約は法人が保証人となる場合も含めて書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
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