問題
選択肢
- 1関係する個別法律において、小規模企業の範囲の弾力化が図られた。
- 2小規模企業が有する重要な意義のひとつとして「地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与する」ことが、中小企業基本法に明記された。
- 3中小企業基本法の「基本理念」に、「小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない」ことが規定された。
- 4中小企業基本法の「施策の方針」に、「小規模企業の規模拡大を支援する」ことが明記された。
正解
4. 中小企業基本法の「施策の方針」に、「小規模企業の規模拡大を支援する」ことが明記された。
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解説
平成25年に施行された「小規模企業活性化法」は、関係する個別法律で小規模企業範囲の弾力化(ア)、小規模企業の意義として「地域住民の生活の向上及び交流の促進」を中小企業基本法に明記(イ)、基本理念に「小規模企業の活力が最大限に発揮」を規定(ウ)するなど、小規模企業に対する政策対応を強化したものである。一方、施策の方針は単なる「規模拡大」ではなく「成長発展」と「事業の持続的発展」の双方が掲げられており、必ずしも規模拡大のみを支援対象とはしていない。「規模拡大を支援」と限定的に書かれているエは誤りで、最も不適切な選択肢となるため正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第15問)
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