問題
選択肢
- 1組合が有する試験研究用資産に優遇税制(圧縮記帳)が適用される。
- 2組合は法人格を有する。
- 3事業協同組合や企業組合への組織変更が容易である。
- 4賦課金を支払う組合員に対し研究開発税制が適用される。
正解
3. 事業協同組合や企業組合への組織変更が容易である。
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解説
技術研究組合は技術研究組合法(旧鉱工業技術研究組合法)に基づく特別法人で、①法人格を有する(イ:正)、②試験研究用資産に圧縮記帳の優遇税制が適用される(ア:正)、③組合員が支払った賦課金は研究開発税制の適用対象となる(エ:正)、といった特徴を有する。組織変更は、平成21年改正以降、株式会社への組織変更が認められているが、事業協同組合や企業組合といった他の組合への組織変更が「容易」というのは制度の趣旨と異なる(事業協同組合化が容易とは規定されていない)。したがってウが最も不適切で正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第26問)
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