問題
選択肢
- 1新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業であることが補助金受給に必要な要件となる。
- 2事業承継に伴い後継者が業態転換をする場合も対象となる。
- 3商工会・商工会議所の経営指導員による創業指導を受けることが補助金受給に必要な要件となる。
- 4店舗借入費や設備費等の創業に要する費用を支援する。
正解
3. 商工会・商工会議所の経営指導員による創業指導を受けることが補助金受給に必要な要件となる。
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解説
「創業促進補助金」(出題当時の名称、後に「創業・第二創業促進補助金」「創業補助金」等に名称変更)は、新たな需要を創造する新商品・サービスの提供を要件としており(ア)、事業承継に伴う後継者の業態転換も対象に含まれる(イ)。店舗借入費や設備費等の創業費用が補助対象となる(エ)。一方、補助金受給の必須要件は「認定支援機関による事業計画の確認・支援」であり、商工会・商工会議所の経営指導員による指導が必須要件と限定されているわけではない(認定支援機関は商工会・商工会議所、金融機関、税理士、中小企業診断士など多様)。よってウが最も不適切で正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問)
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