問題
選択肢
- 1特定小規模宅地を相続した場合、評価額が減額となる課税の特例措置がある。
- 2非上場株式等についての相続税の納税猶予制度がある。
- 3非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度がある。
- 4非上場の相続株式を他社に売却した場合、所得税の納税猶予制度がある。
正解
4. 非上場の相続株式を他社に売却した場合、所得税の納税猶予制度がある。
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解説
事業承継円滑化のための税制措置として、①小規模宅地等の評価減の特例(ア:正)、②非上場株式等についての相続税の納税猶予制度(イ:正、いわゆる事業承継税制)、③非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度(ウ:正)が整備されている。一方、非上場の相続株式を他社に売却した場合の所得税の納税猶予制度は存在しない。相続株式を売却すれば譲渡所得が発生し、所得税は通常通り課税される(譲渡時の取得費加算特例等は別途あるが「納税猶予」ではない)。よってエが最も不適切で正解。なお、平成30年税制改正で事業承継税制は大幅に拡充されており、最新の制度内容は別途確認が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第28問)
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