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経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第2問

問題

以下は、自己株式の取得に関する中小企業診断士と非公開・取締役会設置会社であるX株式会社の総務担当者甲氏との会話である。 甲氏「今、有償での自己株式の取得を検討しているのですが、手続について教えてください。」 あなた「有償で自己株式を取得する場合、取得対価の帳簿価額の総額が【A】を超えてはいけないことになっています。」 会話の中の空欄Aに入る語句として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1資本金の額
  2. 2資本準備金の額
  3. 3投資有価証券の額
  4. 4分配可能額

正解

4. 分配可能額

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解説

会社法461条1項により、株式会社が自己株式を取得する場合、その対価の帳簿価額の総額は「分配可能額」を超えてはならない(財源規制)。分配可能額とは、会社法461条2項・446条等により剰余金の額を基礎として一定の調整を加えた額をいい、剰余金の配当・自己株式取得・有償減資など株主への払戻し的支出について共通の上限となる。これは会社債権者保護のため、株主に対する払戻しを会社の利益剰余金等の範囲内に制限する趣旨である。資本金・資本準備金は配当・自己株取得の財源とはならず、投資有価証券は無関係。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問 設問1)

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