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経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第3問

問題

前問の続き。非公開・取締役会設置会社が、書面または電磁的方法による議決権行使を認めないことを前提に、自己株式取得(株主との合意による有償取得)を行う場合、株主総会の招集通知の発送期限について次のように説明された。 あなた「総会の日の【B】前までに招集通知を発送しなければならないのは、株主全員勧誘方式(①)でも特定株主方式(②)でも変わりません。」 会話の中の空欄Bに入る期間として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 15日
  2. 21週間
  3. 32週間
  4. 41か月

正解

2. 1週間

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解説

株主総会の招集通知の発送期限は会社法299条1項本文により原則「総会の日の2週間前まで」だが、同項ただし書きにより公開会社でない株式会社では「1週間前まで」に短縮される。さらに取締役会設置会社でない会社では定款で1週間より短い期間を定めることもできる。ただしこの短縮は書面または電磁的方法による議決権行使を認める場合(同条2項各号)には適用されず2週間前までとなる。本問は非公開・取締役会設置会社で書面等議決権行使を認めない前提なので、原則どおり1週間前までが発送期限となる。よってイが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問 設問2)

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