問題
選択肢
- 1課徴金納付命令
- 2警告
- 3排除措置命令
- 4罰金刑
正解
4. 罰金刑
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解説
不公正な取引方法(独占禁止法2条9項)に対する公正取引委員会の処分・措置として、①排除措置命令(独禁法20条1項)、②課徴金納付命令(独禁法20条の2〜20条の6、再販売価格の拘束等の一定類型について)、③警告・注意(行政指導)がある。これらは公正取引委員会自身が行う行政処分・指導である。これに対し「罰金刑」は刑事罰であり、独禁法89条以下の刑事罰規定に基づき、公正取引委員会の専属告発(独禁法96条)を経て検察官の起訴により裁判所が科すものであって、公正取引委員会自身が科すものではない。したがって「公正取引委員会から罰金刑を受ける」とする選択肢は、処分主体が誤っており最も不適切。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問 設問2)
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