問題
選択肢
- 1A:著作権の設定登録/B:公表後70年/C:権利を持たない/D:譲渡できない
- 2A:著作権の設定登録/B:著作者の死後50年/C:権利を持つ/D:譲渡できる
- 3A:著作物の創作/B:公表後70年/C:権利を持たない/D:譲渡できる
- 4A:著作物の創作/B:著作者の死後50年/C:権利を持つ/D:譲渡できない
正解
4. A:著作物の創作/B:著作者の死後50年/C:権利を持つ/D:譲渡できない
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解説
著作権法51条1項により、著作権は「著作物を創作した時に始まる」(無方式主義。登録は対抗要件にすぎない)ためAは「著作物の創作」が適切。Bは出題当時(平成27年)の著作権法51条2項により「著作者の死後50年」が原則(平成30年改正により現行は死後70年)。Cは著作権法28条により、二次的著作物の原著作物の著作者は当該二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有するため「権利を持つ」が適切。Dは著作権法59条により著作者人格権(同一性保持権を含む)は著作者の一身に専属し「譲渡できない」。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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