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経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第10問

問題

以下の文章は、著作権法の解説である。 「作家Xが文芸作品を制作した場合、その作品の著作権は【A】の時に発生し、保護期間は、【B】である。また、その作品を原作として映画などの二次的著作物が作成された場合において、作家Xは作成された二次的著作物の利用に関して、【C】。なお、作家Xの意に反して作品の内容を勝手に改変することは同一性保持権の侵害となるが、同一性保持権は作家Xから他者へ【D】。」 空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 (注)本問は平成27年(2015年)当時の問題であり、著作権の保護期間は当時の規定(著作者の死後50年)による。

選択肢

  1. 1A:著作権の設定登録/B:公表後70年/C:権利を持たない/D:譲渡できない
  2. 2A:著作権の設定登録/B:著作者の死後50年/C:権利を持つ/D:譲渡できる
  3. 3A:著作物の創作/B:公表後70年/C:権利を持たない/D:譲渡できる
  4. 4A:著作物の創作/B:著作者の死後50年/C:権利を持つ/D:譲渡できない

正解

4. A:著作物の創作/B:著作者の死後50年/C:権利を持つ/D:譲渡できない

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解説

著作権法51条1項により、著作権は「著作物を創作した時に始まる」(無方式主義。登録は対抗要件にすぎない)ためAは「著作物の創作」が適切。Bは出題当時(平成27年)の著作権法51条2項により「著作者の死後50年」が原則(平成30年改正により現行は死後70年)。Cは著作権法28条により、二次的著作物の原著作物の著作者は当該二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有するため「権利を持つ」が適切。Dは著作権法59条により著作者人格権(同一性保持権を含む)は著作者の一身に専属し「譲渡できない」。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)

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