問題
選択肢
- 1A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行限度の定めはありません B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
- 2A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行済株式総数の2分の1までしか発行できませんので、注意が必要です B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から2年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
- 3A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行済株式総数の2分の1までしか発行できませんので、注意が必要です B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から6か月以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
- 4A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行済株式総数の5分の1までしか発行できませんので、注意が必要です B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
正解
1. A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行限度の定めはありません B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
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解説
会社法115条は議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えた場合に2分の1以下とする措置を講じる義務を定めるが、これは「公開会社」に限った規定である。非公開会社では議決権制限株式の発行限度は定められていない(A=発行限度なし)。また会社法176条1項により、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対する売渡請求は「相続があったことを知った日から1年以内」に行使する必要がある(B=1年以内)。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問 設問2)
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