問題
X 社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。 【X 社の代表取締役社長からの質問】 「当社は、以前からその製造・販売に係る特殊な構造を有するシャープペンシルについて実用新案権を保有していますが、競争会社 Y 社が最近同一の構造を有すると思われるシャープペンシルを製造・販売するようになりました。この製造・販売を止めさせたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。」
選択肢
- 1御社の実用新案権に係る登録実用新案と競争会社 Y 社の製造・販売に係るシャープペンシルの構造が同一であるか調べる必要があります。
- 2実用新案権の存続期間は、特許権の存続期間より短く、実用新案登録出願の日から10年で終了するので、実用新案登録出願の日がいつだったかを確認することが必要です。
- 3実用新案権は、特許権と同様に排他的独占権の性質を有しているので、特許庁の審査官が作成した実用新案技術評価書を提示しなくても、競争会社 Y 社の製造・販売の中止を求めることはできます。
- 4当初3年間分の登録料は、実用新案登録出願時に一時に納付されていますが、実用新案権は、第4年分以降の各年分の登録料を特許庁に納付しないと消滅しますから、確認が必要です。
正解
3. 実用新案権は、特許権と同様に排他的独占権の性質を有しているので、特許庁の審査官が作成した実用新案技術評価書を提示しなくても、競争会社 Y 社の製造・販売の中止を求めることはできます。
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解説
実用新案権は無審査で登録されるため、権利の有効性に疑義がある可能性があります。そのため実用新案法29条の3により、権利を行使する際には、特許庁の作成した「実用新案技術評価書」を提示して警告した後でなければ侵害者に対して権利を行使することができません。よってウが最も不適切です。アは権利範囲の確認として必要、イは実用新案権の存続期間は出願日から10年(平成16年改正後)で正しい、エは1〜3年分の登録料は出願時に納付し、4年目以降は別途納付が必要という記述も正しい説明です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第8問)
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