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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第315問

問題

訪問販売等で契約後一定期間内に無条件で契約を解除できる制度を何というか?

選択肢

  1. 1クーリング・オフ
  2. 2中途解約
  3. 3契約解除
  4. 4取消権行使

正解

1. クーリング・オフ

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解説

訪問販売などで、その場の勢いでつい契約してしまった消費者に、頭を冷やして契約をやめる猶予を与えるのがクーリング・オフです。一定期間内なら、理由を問わず無条件で契約を解除でき、支払ったお金も戻ってきます。原則として法律で定められた書面を受け取った日から数えるのがポイントで、たとえば突然訪ねてきた業者と高額なリフォーム契約を結んでしまっても、期間内なら『やはりやめます』と一方的に解約できます。 似た言葉と区別しましょう。中途解約は、継続的なサービス契約などを途中で打ち切ることを広く指す言い方で、無条件・期間内という特有の縛りはありません。契約解除は一般に相手の債務不履行などを理由に契約を解く制度で、理由が要る点が違います。取消権行使は、詐欺や錯誤など意思表示に問題があった場合に契約を取り消すもので、これも一定の事由が前提です。『一定期間内なら理由なしで解約できる消費者保護の制度』ときたらクーリング・オフ、と直結させましょう。

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