問題
選択肢
- 1不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
- 2不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
- 3不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
- 4不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
正解
1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
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解説
不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいうと定義され、商品の容器も明示的に含まれる。よってアが適切。イは同項2号の著名表示冒用行為は、需要者間に著名な表示と同一・類似のものを使用することで足り、混同のおそれは要件とされない(1号の周知表示混同惹起行為とは異なる)。ウは同法2条6項により営業秘密の要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件であり、進歩性は不要(進歩性は特許法29条2項の特許要件)。エは同条6項により営業秘密は「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義され、技術上の情報も含まれる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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