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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第316問

問題

株主が会社に対して持つ権利のうち、配当を受け取る権利を何というか?

選択肢

  1. 1利益配当請求権(剰余金配当請求権)
  2. 2議決権
  3. 3残余財産分配請求権
  4. 4株式買取請求権

正解

1. 利益配当請求権(剰余金配当請求権)

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解説

株主が会社に出資する一番の見返りは、会社が稼いだ利益の分け前を受け取ることです。この配当を求められる権利が利益配当請求権(剰余金配当請求権)で、株主自身の経済的な利益のための権利、いわゆる自益権の代表格です。たとえば会社が黒字を出して株主総会で配当を決めれば、株主は持ち株数に応じて配当金を受け取れる、というのがこの権利の中身です。 他の選択肢は性格が違います。議決権は株主総会で投票して会社の意思決定に参加する権利で、自分個人の利益というより会社運営にかかわる共益権に分類されます。残余財産分配請求権は、会社が解散して借金などを清算した後に残った財産を分けてもらう権利で、平時の配当ではなく会社の最後の場面の話です。株式買取請求権は、合併などに反対した株主が会社に株を公正な値段で買い取らせる権利で、配当を受ける権利とは別物。『利益の分け前=配当を受ける権利』が問われたら利益配当請求権、と押さえましょう。

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