診断士に戻る
経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第14問

問題

以下は、地域団体商標に関する中小企業診断士と顧客の経営者X氏との会話である。 あなた「権利の主体は事業協同組合等のほか、平成26年に施行された法改正で新たにNPO法人や【①】等にも広げられました。『ABせんべい』という名称を使用しているだけでは難しく、消費者や事業者が広く認識する程度の周知性が必要です。」 X氏「地域的にどの程度まで周知ならいいのですか。」 あなた「一般的には、【②】に及ぶ程度の周知性が必要とされています。」 会話の中の空欄①と②に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1①:一般社団法人/②:全国
  2. 2①:商工会議所/②:隣接都道府県
  3. 3①:中小企業団体中央会/②:近隣市町村
  4. 4①:公益社団法人/②:全国8地方区分の同一区分

正解

2. ①:商工会議所/②:隣接都道府県

詳しい解説を見る

解説

地域団体商標制度は商標法7条の2に規定される。平成26年改正商標法により、地域団体商標の出願人適格は従来の事業協同組合等に加え、商工会・商工会議所・特定非営利活動法人(NPO法人)にも拡大された。したがって①は「商工会議所」が適切。地域団体商標の周知性要件は通常の周知商標(4条1項10号)よりも緩和され、「自己の地域団体商標が、その商品・役務に係る需要者の間に広く認識されている」程度で足り、地域的範囲としては一般に「隣接都道府県」程度に及ぶ周知性が目安とされる(特許庁審査基準)。したがって②は「隣接都道府県」が適切で、イが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問1)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。