問題
選択肢
- 1①:一般社団法人/②:全国
- 2①:商工会議所/②:隣接都道府県
- 3①:中小企業団体中央会/②:近隣市町村
- 4①:公益社団法人/②:全国8地方区分の同一区分
正解
2. ①:商工会議所/②:隣接都道府県
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解説
地域団体商標制度は商標法7条の2に規定される。平成26年改正商標法により、地域団体商標の出願人適格は従来の事業協同組合等に加え、商工会・商工会議所・特定非営利活動法人(NPO法人)にも拡大された。したがって①は「商工会議所」が適切。地域団体商標の周知性要件は通常の周知商標(4条1項10号)よりも緩和され、「自己の地域団体商標が、その商品・役務に係る需要者の間に広く認識されている」程度で足り、地域的範囲としては一般に「隣接都道府県」程度に及ぶ周知性が目安とされる(特許庁審査基準)。したがって②は「隣接都道府県」が適切で、イが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問1)
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