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経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第15問

問題

前問の続き。ご当地キャラクター(ゆるキャラ)の保護に関する会話で、次のように説明された。 あなた「キャラクターのデザインや絵柄の創作を保護するなら、やはり【③】で守るというのが最も素直でしょう。広告宣伝用であれば平面だけでなく立体的な構成も【④】、あるいは【⑤】で保護が可能ですが、【④】は登録の手続が、【⑤】は権利行使のために周知性の立証が必要です。また、ぬいぐるみの量産品であれば【⑥】で保護される可能性も出てきます。」 会話の中の空欄③〜⑥に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1③:商品化権/④:不正競争防止法/⑤:商標権/⑥:意匠権
  2. 2③:著作権/④:商標権/⑤:景品表示法/⑥:パブリシティ権
  3. 3③:著作権/④:商標権/⑤:不正競争防止法/⑥:意匠権
  4. 4③:意匠権/④:不正競争防止法/⑤:商標権/⑥:著作権

正解

3. ③:著作権/④:商標権/⑤:不正競争防止法/⑥:意匠権

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解説

キャラクターのデザインや絵柄の創作の保護は、著作物(美術の著作物)として著作権法で保護するのが最も素直であり、③は「著作権」。広告宣伝用に立体構成も含めて商品・役務の出所識別表示として保護するには商標権(立体商標を含む)が利用でき、登録手続が必要であるから④は「商標権」。一方、登録不要だが権利行使には需要者間で広く認識されていること(周知性)の立証が必要なのは不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)に基づく保護であるから⑤は「不正競争防止法」。ぬいぐるみのような量産物品はその意匠(形状等)が意匠法の保護対象となるため⑥は「意匠権」。よってウが正解。なお「商品化権」は法律上の独立した権利ではなく、契約や複数の知的財産権を組み合わせた事実上の概念。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問2)

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