診断士に戻る
経営法務難易度: 2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第22問

問題

A株式会社(株券発行会社ではない。以下「A社」という。)は、その発行株式の全部について譲渡による取得に取締役会の承認を要する旨、定款で定めているが、A社が相続人に対してその取得した株式をA社に売り渡すことを請求できる旨の定款規定は存在しない。 A社を弟の専務X1とともに創業し、A社の発行済株式の3分の2(以下「甲株式」という。)を保有する社長甲は、甲とZ(故人。甲と婚姻関係を有したことはない)との間で出生した長女であるYに「その所有に属する遺産全部を遺贈する」旨の自筆遺言証書を作成した。甲の死後、遺言書が自宅で発見され、家庭裁判所で甲の長男X2(亡妻との間の子)の立ち会いの下、検認の手続が行われた。甲の子はX2とYの2名だけである。 この場合、甲株式の法律関係に関する記述として最も適切なものはどれか。なお、遺言執行者の指定、推定相続人の廃除及び相続人と受遺者間の合意はいずれも存在せず、甲株式以外の相続財産、相続債務、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。 (注)本問は平成27年(2015年)当時の問題であり、遺留分・遺留分減殺請求権の規定は平成30年民法改正前のものに基づく。
経営法務の図表

選択肢

  1. 1X2は、Yに対して遺留分減殺請求権を行使すれば直ちに、甲株式のうち、自らの遺留分を保全するのに必要な限度の株式数を単独で取得することができる。
  2. 2X2は、遺留分減殺請求により甲株式につき権利を取得した場合、Yの同意を得たうえで、権利行使者をX2と指定してA社に通知すれば、単独で株主権を行使することができる。
  3. 3Yが甲株式についての権利を取得するためには、その取得についてA社に承認の請求を行い、A社取締役会による承認の決定を得ることが必要である。
  4. 4Yに対して、X1は相続財産の8分の1、X2は相続財産の4分の1の割合で、各自遺留分減殺請求権を行使することができる。

正解

2. X2は、遺留分減殺請求により甲株式につき権利を取得した場合、Yの同意を得たうえで、権利行使者をX2と指定してA社に通知すれば、単独で株主権を行使することができる。

詳しい解説を見る

解説

出題当時の民法(平成30年改正前)の遺留分減殺請求権は物権的効果を有し、行使により遺贈財産の所有権・株式の共有持分が請求者に当然復帰した(判例)。X2が甲株式について遺留分減殺請求権を行使すれば、甲株式は遺留分相当割合についてX2とYの共有(準共有)となる。会社法106条本文は、株式が二以上の者の共有に属するとき、株式についての権利行使者一人を定めて会社に通知しなければ権利行使ができないと定めるため、X2が単独で株主権を行使するにはY(共有者)の同意(多数決の合意)を得て権利行使者を指定し会社へ通知する必要がある。よってイが適切。アは減殺請求の行使だけでは共有状態となるのみで、X2が単独取得するわけではない。ウは会社法134条4号により相続その他の一般承継には取締役会承認が不要(譲渡制限の例外)。エは民法(旧)1028条により、本問の相続人はX2とYの子2名のみ(X1は弟であり相続人ではない)であり、兄弟姉妹に遺留分はない(民法1042条参照)。よってX1の遺留分減殺請求権の余地はなく誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。