問題
選択肢
- 1ガイドラインは法的拘束力を有していない。
- 2早期に事業再生や廃業を決断した際に、一定の生活費等を残すことや「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討する。
- 3法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めない。
- 4保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は、原則として分割弁済が認められる。
正解
4. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は、原則として分割弁済が認められる。
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解説
「経営者保証に関するガイドライン」(平成26年2月適用開始)では、保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は、原則として「免除」される(一括免除)。経営者の早期決断と再チャレンジを促すため、誠実な開示等を行った経営者には残債を免除する点が同ガイドラインの最大の特徴である。「分割弁済」ではないため、エが不適切(誤り)で正解。アは自主ルールで法的拘束力なし、イは華美でない自宅の残置、ウは法人個人分離による無保証の例として正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第11問)
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