問題
選択肢
- 1A:支出した交際費等の500万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
- 2A:支出した交際費等の500万円までの全額 B:支出した飲食費の80%
- 3A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
- 4A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の80%
正解
3. A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
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解説
中小法人(資本金1億円以下)の交際費等の損金算入特例では、(1)定額控除限度額方式として「支出した交際費等の年間800万円までの全額」を損金算入できる、または(2)接待飲食費の50%を損金算入できる、のいずれかを選択できる(平成26年度税制改正以降)。接待飲食費の50%ルールは大企業にも適用される措置で、こちらは上限がない。よってA:800万円までの全額、B:飲食費の50%、組み合わせはウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問)
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