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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第18問

問題

中小企業診断士のX氏は、顧問先で機械製造業のY社長から「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。以下は、X氏とY社長との会話である。 会話中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 X氏:「中小企業には交際費の損金算入の特例があります。」 Y社長:「当社も対象になるのでしょうか。」 X氏:「対象は、資本金1億円以下の法人などです。御社も対象になりますよ。」 Y社長:「どのような措置が受けられるのでしょうか。」 X氏:「 A または B のうち、どちらかを選択して損金算入できます。 B の場合、支出する飲食費についての上限はありません。詳しいことは、税理士に相談してくださいね。」 Y社長:「ありがとうございます。よく分かりました。」

選択肢

  1. 1A:支出した交際費等の500万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
  2. 2A:支出した交際費等の500万円までの全額 B:支出した飲食費の80%
  3. 3A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
  4. 4A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の80%

正解

3. A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の50%

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解説

中小法人(資本金1億円以下)の交際費等の損金算入特例では、(1)定額控除限度額方式として「支出した交際費等の年間800万円までの全額」を損金算入できる、または(2)接待飲食費の50%を損金算入できる、のいずれかを選択できる(平成26年度税制改正以降)。接待飲食費の50%ルールは大企業にも適用される措置で、こちらは上限がない。よってA:800万円までの全額、B:飲食費の50%、組み合わせはウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問)

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