問題
選択肢
- 1使用者は、労働時間が連続6時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、労働時間が連続12時間を超える場合には少なくとも1時間30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 2使用者は、所定労働時間が7時間である労働者に1時間の時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 3使用者は、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくてもよい。
- 4労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものではなく、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものである。
正解
3. 使用者は、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくてもよい。
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解説
労基法35条2項により、4週間を通じ4日以上の休日を与え、起算日を就業規則等で明示すれば、毎週1回の休日付与原則の例外(変形休日制)として認められるためウが正しい。アは労基法34条により6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上で、12時間超のさらなる加算規定はない。イは7時間勤務に1時間残業しても所定が6時間超なので45分でよい(条文上8時間超で1時間必要となる)が、所定7時間時点では休憩不要であった場合の延長で必要となる45分は条文に直接の定めがなく不正確。エは判例(三菱重工長崎造船所事件)により指揮命令下に置かれたかは客観的に判断され契約等の定めには拘束されない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)
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