問題
選択肢
- 1使用者が、労働者との間で、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を結んだ場合、労働基準法で定める基準より労働者に有利な部分も含めて、当該労働契約は無効となる。
- 2使用者は、満60歳以上の労働者との間で、5年の契約期間の労働契約を締結することができる。
- 3使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が使用者に損害を被らせる事態に備えて、損害賠償額を予定することはできる。
- 4労働基準法は、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを一律に禁止している。
正解
2. 使用者は、満60歳以上の労働者との間で、5年の契約期間の労働契約を締結することができる。
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解説
労基法14条1項により、有期労働契約の上限は原則3年だが、満60歳以上の労働者および高度専門職については上限5年で締結可能であり、イが正しい。アは労基法13条により基準未達部分のみが無効でその部分は労基法基準に置き換わり、有利な部分は有効(一部無効)。ウは労基法16条により違約金・損害賠償額の予定はいずれも禁止される(実損害の請求は可)。エの労基法17条は前借金との賃金相殺を禁止するが、貸付自体や賃金以外との相殺は禁止していない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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