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経営法務難易度: 2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第4問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏との間で行われたものである。X社は、αの製造販売事業(以下「α事業」という。)を営んでいる。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲氏:「おかげさまで弊社のα事業は好調です。…新設分割でα事業をいったん切り出して子会社Z社を設立し、弊社がY社からZ社の全株式を現金で買い取るスキームを考えています。何か注意しておいた方がいいことはありますか。」 あなた:「 A 。それから、同業他社から競合する事業を買収することになりますから、独占禁止法に抵触するかどうかも問題になります。少なくとも公正取引委員会への届出の要否については検討しなければなりません。」 甲氏:「 B 。」 あなた:「 C 。…」 (設問2)会話の中の空欄BとCに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1B:株式買取りのスケジュールには影響しますか/C:公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り、最短でも届出を受理されてから、30日を経過するまでは、株式を取得することはできないので、スケジュールに影響しますね
  2. 2B:届出を行うのは、X社ですか。Y社ですか/C:Y社です
  3. 3B:届出を行う前に、公正取引委員会に相談に行くことはできるのですか/C:できません
  4. 4B:どんな規模でも届出が必要になるのですか/C:X社の企業グループ全体の国内売上高が10億円以上の場合で、かつ、Z社とその子会社の国内売上高の合計が1億円以上の場合に、届出が必要になります

正解

1. B:株式買取りのスケジュールには影響しますか/C:公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り、最短でも届出を受理されてから、30日を経過するまでは、株式を取得することはできないので、スケジュールに影響しますね

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解説

独占禁止法10条2項・8項により、株式取得の届出は届出受理日から原則30日(短縮の特例あり)は実行できない待機期間が設けられている。よってアの「30日経過まで株式取得不可」が正しい。イは独禁法10条2項により株式取得の届出義務者は取得側(X社)でY社ではない。ウは公正取引委員会への事前相談制度(届出前相談)が運用されており可能。エの届出基準は独禁法10条2項・独禁法施行令16条で「取得会社グループの国内売上高合計が200億円超」かつ「対象会社グループの国内売上高合計が50億円超」であり10億円/1億円は誤り。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問 設問2)

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