問題
選択肢
- 1B:株式買取りのスケジュールには影響しますか/C:公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り、最短でも届出を受理されてから、30日を経過するまでは、株式を取得することはできないので、スケジュールに影響しますね
- 2B:届出を行うのは、X社ですか。Y社ですか/C:Y社です
- 3B:届出を行う前に、公正取引委員会に相談に行くことはできるのですか/C:できません
- 4B:どんな規模でも届出が必要になるのですか/C:X社の企業グループ全体の国内売上高が10億円以上の場合で、かつ、Z社とその子会社の国内売上高の合計が1億円以上の場合に、届出が必要になります
正解
1. B:株式買取りのスケジュールには影響しますか/C:公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り、最短でも届出を受理されてから、30日を経過するまでは、株式を取得することはできないので、スケジュールに影響しますね
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解説
独占禁止法10条2項・8項により、株式取得の届出は届出受理日から原則30日(短縮の特例あり)は実行できない待機期間が設けられている。よってアの「30日経過まで株式取得不可」が正しい。イは独禁法10条2項により株式取得の届出義務者は取得側(X社)でY社ではない。ウは公正取引委員会への事前相談制度(届出前相談)が運用されており可能。エの届出基準は独禁法10条2項・独禁法施行令16条で「取得会社グループの国内売上高合計が200億円超」かつ「対象会社グループの国内売上高合計が50億円超」であり10億円/1億円は誤り。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問 設問2)
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