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経営法務難易度: 2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第6問

問題

下表は、各法的倒産手続についてまとめたものである。空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。   │担保権の原則的な取扱い│否認権行使の可否│相殺権の行使期限 A │倒産手続によらないで行使できる。│できる。│債権届出期間内 B │倒産手続によらなければ行使できない。│できる。│債権届出期間内 C │倒産手続によらないで行使できる。│できる。│債権届出期間後でも可能 D │倒産手続によらないで行使できる。│できない。│債権届出期間後でも可能
経営法務の図表

選択肢

  1. 1A:会社更生手続 B:民事再生手続 C:破産手続 D:特別清算手続
  2. 2A:破産手続 B:会社更生手続 C:民事再生手続 D:特別清算手続
  3. 3A:破産手続 B:民事再生手続 C:特別清算手続 D:会社更生手続
  4. 4A:民事再生手続 B:会社更生手続 C:破産手続 D:特別清算手続

正解

4. A:民事再生手続 B:会社更生手続 C:破産手続 D:特別清算手続

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解説

A=民事再生手続:担保権は別除権として再生手続外で行使可(民再53条)、否認権あり(民再127条以下)、相殺は債権届出期間内(民再92条)。B=会社更生手続:担保権は更生担保権として更生手続によらなければ行使不可(会更47条)、否認権あり(会更86条)、相殺は債権届出期間内(会更49条)。C=破産手続:別除権による手続外行使可(破65条)、否認権あり(破160条)、相殺は債権届出期間後も可能(破67条以下)。D=特別清算手続:株式会社のみ対象(会社法510条以下)、担保権は手続外行使可、否認権の制度なし、相殺は債権届出期間後も可。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)

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