問題
選択肢
- 1A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません/B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます
- 2A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません/B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます
- 3A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます/B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます
- 4A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます/B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます
正解
4. A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます/B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます
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解説
事業譲渡は売買契約の一種であり、対価は金銭でも株式でもその他の財産でも当事者間の合意で自由に定められる(民法上の契約自由の原則)。会社分割(吸収分割)についても、会社法758条4号は対価として承継会社の株式・社債・新株予約権付社債その他の財産を交付することを認めており、平成17年会社法制定により対価柔軟化が図られたため対価を金銭とすることも可能(いわゆる金銭交付分割)。また両者とも対価を株式とすることもでき、特に会社分割では承継会社の株式を対価とするのが典型である。よって対価の種類による法的制限はないため、エが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問1)
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