問題
選択肢
- 1詐欺による意思表示
- 2虚偽表示
- 3心裡留保
- 4錯誤(表意者に重大な過失があり、民法95条3項の例外にも当たらない場合)
正解
1. 詐欺による意思表示
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解説
意思表示にキズ(瑕疵)がある場合の扱いは、その種類によって無効になったり取消しになったりします。だまされてした意思表示、すなわち詐欺による意思表示は、取り消すことができます(民法96条)。だまされた人を保護しつつ、本人が望むなら契約を維持する余地も残す、というバランスから『取消し』とされています。たとえば嘘の説明を信じて高額商品を買わされた場合、後からその契約を取り消して代金を取り戻せます。 他の選択肢は扱いが違います。虚偽表示は、相手と通じて本心と違う見せかけの意思表示をすること(仮装売買など)で、当事者間では当然に無効です。心裡留保は、本心ではないと自分で分かっていながらする意思表示で、原則は有効(相手が真意でないと知っていた等の場合に無効)という特殊な扱いです。錯誤は思い違いによる意思表示で、重要な錯誤なら取消しの対象になりますが、表意者に重大な過失があると原則取り消せません(例外は、相手方が錯誤を知っていた・重過失で知らなかった場合や、相手方も同じ錯誤に陥っていた場合です)。設問の『取り消しうる行為』として最も素直で確実なのは詐欺による意思表示です。
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