問題
選択肢
- 1甲は、出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した。この場合、当該変更出願に係る意匠はすでに新規性を失っている。したがって、これを秘密にすべき利益を失っているため、甲は、その意匠登録出願について秘密にすることを請求することができない。
- 2乙は、本意匠Aとそれに類似する関連意匠Bを同日に意匠登録出願した。この意匠登録出願の際、乙は、Aのみを秘密にすることを請求していた。この場合、その期間が経過するまで、Bについても秘密にすべき利益を保護する必要が生じる。したがって、Bに係る意匠登録出願の願書に添付した図面の内容が意匠公報に掲載されることはない。
- 3丙は、意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを重要顧客に頒布した場合であっても、その意匠を秘密にすることを請求することができる。
- 4丁は、パリ条約の同盟国において意匠登録出願をした。その意匠が公報に掲載された後に、丁が日本国においてこの意匠登録出願に基づきパリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願をするときは、既に当該意匠を秘密にすべき利益を失っている。したがって、丁は、その意匠を秘密にすることを請求することができない。
正解
3. 丙は、意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを重要顧客に頒布した場合であっても、その意匠を秘密にすることを請求することができる。
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解説
意匠法14条は秘密意匠請求の要件として「意匠権設定登録日から3年以内の秘密期間を指定する」ことを定めるが、出願前の意匠の公知化(自己公知・第三者公知)を秘密請求の障害事由とはしていない。したがって、丙は出願前にカタログを顧客に頒布していたとしても、新規性喪失の例外の適用問題は別として、秘密意匠の請求自体は可能である。よってウが適切。アは特許出願からの変更出願であっても秘密意匠請求は可能で、出願公開による新規性喪失は秘密請求の阻却事由ではない。イは秘密意匠請求は意匠ごとに行う必要があり、本意匠Aを秘密にしても関連意匠Bに当然及ぶわけではなく、Bの意匠公報掲載は別途扱われる。エもパリ優先権の基礎出願が公開済みであっても日本での秘密意匠請求は妨げられない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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