問題
選択肢
- 1商標Aと商標Bの類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられる。
- 2商標Aと商標Bの類否は、まず、それぞれの商標の要部を抽出し、その後、商標Aと商標Bの要部のみを対比することにより、判断しなければならない。
- 3商標Aの登録を乙が承諾している旨を示す証拠が提出された場合、乙の利益が害されることはないため、審査官は当該証拠を資料として参酌して登録する義務がある。
- 4商標Aは立体商標であり、その指定商品は有体物である。一方、商標Bは平面商標であり、その指定役務は、無体物である。この場合、商標Aと商標Bとは互いに類似とされることはないため、甲は意見書を提出して審査官の判断を覆すべきである。
正解
1. 商標Aと商標Bの類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられる。
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解説
商標の類否判断は、最判昭和43年2月27日(氷山印事件)等の判例により、対比される両商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かにより決せられる。よってアが適切。イは判例(最判平成20年9月8日「つつみのおひなっこや」事件)により、要部観察は類否判断の一手法に過ぎず、全体観察・要部観察・分離観察を総合的に行うべきで、要部のみの対比に限定されない。ウは不適切。4条1項11号に当たる商標でも、4条4項(いわゆるコンセント制度)により、先行登録商標の権利者(乙)の承諾を得ており、かつ、乙(商標権者・専用使用権者・通常使用権者)の業務に係る商品・役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、11号は適用されない。しかし承諾があるだけで登録が認められるわけではなく、審査官は混同を生ずるおそれの有無を判断するので、承諾の証拠が提出されれば登録する義務があるとはいえない。エは立体商標と平面商標、有体物と無体物の組み合わせでも商標の構成・観念・称呼の共通性により類似と判断されることはあり得る。 【法改正】出題当時(平成28年度)はコンセント制度がなく、乙の承諾があっても11号の拒絶理由は解消しなかった(公式の正解はア)。令和5年改正(2024年4月1日施行)で4条4項が設けられ、承諾に加えて混同を生ずるおそれがないことを条件に登録を受けられるようになったが、承諾だけで登録義務が生じるわけではないので、ウは現行法でも不適切で正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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