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経営法務難易度: 標準2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第13問

問題

以下の文章は、不正競争防止法上の営業秘密に関するものである。文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、「 A 」および「 B 」の3つの要件を満たすことが必要である。 この「秘密管理性」があるというためには、その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていることが必要である。 また、「 A 」の要件は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件であり、それ以外の情報であれば「 A 」が認められることが多い。現実に利用されていなくてもよく、失敗した実験データというようなネガティブ・インフォメーションにも「 A 」が認められ得る。 さらに、「 B 」があるというためには、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。なお、例えば、 C 目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成しうる。

選択肢

  1. 1A:適法性 B:新規性 C:営利
  2. 2A:適法性 B:非公知性 C:営利
  3. 3A:有用性 B:新規性 C:図利加害
  4. 4A:有用性 B:非公知性 C:図利加害

正解

4. A:有用性 B:非公知性 C:図利加害

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解説

不競法2条6項により、営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」。A=有用性:公序良俗に反する情報を除外する要件で、ネガティブ・インフォメーションも含まれる。B=非公知性:刊行物等で公知でなく、保有者の管理下以外で一般に入手できないこと。C=図利加害:営業秘密侵害罪(不競法21条1項)は「不正の利益を得る目的(図利)」又は「保有者に損害を加える目的(加害)」で行う行為に成立する。「営利」は不正競争行為(民事)の要件であって、刑事罰の構成要件ではなく、刑事は「図利加害目的」が条文上の要件。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)

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