問題
選択肢
- 1新規上場申請者の株式を最も多く所有する株主が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、新規上場申請者の株式を譲り受けた場合には、譲渡価格を新規上場申請のための有価証券報告書において開示する必要はない。
- 2新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前より後において取得した新規上場申請者の株式については、当該末日から起算して2年前より前に発行された新株予約権を行使して取得したものであっても、上場後直ちに売却することはできない。
- 3新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、新規上場申請者の特別利害関係人が、新規上場申請者の株式を譲り受けると、東京証券取引所への上場は認められない。
- 4東京証券取引所が適当と認める役員又は従業員に報酬として割り当てられた新株予約権を行使して取得した新規上場申請者の株式については、上場後直ちに売却することができる。
正解
4. 東京証券取引所が適当と認める役員又は従業員に報酬として割り当てられた新株予約権を行使して取得した新規上場申請者の株式については、上場後直ちに売却することができる。
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解説
エが適切。東京証券取引所の有価証券上場規程・上場審査等に関するガイドラインにより、上場前に役員・従業員に報酬として割り当てられた新株予約権(ストック・オプション)を行使して取得した株式は、東証が適当と認めるストック・オプションに該当する場合、ロックアップ(売却制限)の対象外として上場後直ちに売却可能とされている。アは特別利害関係人等が直前事業年度末日から2年前から上場日前日までに取得した株式については、譲渡価格・取得日・取得理由を有価証券届出書・新規上場申請書類で開示する必要があり「開示不要」は誤り。イは2年前より前に発行された新株予約権を行使して2年前より後に取得した株式についても、新株予約権発行時を基準とする取扱いがあり、行使取得日のみで一律売却不可とは限らない。ウは特別利害関係人による株式譲受けがあっても、開示等の手続を経れば上場は認められる(一律不可ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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