問題
選択肢
- 1共同相続された金融商品のうち、株式は共同相続人らの共有となるが、委託者指図型投資信託の受益権は相続分に応じて分割債権として各共同相続人に単独で承継取得される。
- 2共有に係る商標権の共有者は、他の共有者の同意を得なくてもその持分を譲渡することができるが、その商標権に係る通常使用権を他人に許諾することについては、共有者の持分価格の過半数によって決する必要がある。
- 3共有不動産の共有者の1人の持分を競売により取得した買受人は、他の共有者との間で協議が調わなければ、その共有不動産全部について単独で所有権を取得することができない。
- 4不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
正解
4. 不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
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解説
判例(最判平成15年7月11日等)により、不動産の共有者は実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、保存行為(民法252条ただし書)として単独で持分移転登記の抹消登記手続を請求できる。よってエが適切。アは判例(最判平成26年2月25日)により、委託者指図型投資信託の受益権も準共有として共同相続人らに帰属し、当然分割されない(株式と同様の扱い)。イは商標法35条が準用する特許法73条1項・3項により、共有商標権の持分譲渡は他の共有者の同意が必要で、通常使用権の許諾も他の共有者全員の同意(持分価格の過半数ではない)が必要。ウは民法258条1項・最判平成8年10月31日等により、共有物分割の訴えで現物分割が困難なら競売による代金分割が認められるが、買受人は競売により取得した持分の所有者となるだけで「全部について単独所有」とはならない(本選択肢はこれを否定する表現で誤り)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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