診断士に戻る
経営法務難易度: 2022年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第18問

問題

特許権及び著作権の共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、共有者間の契約で別段の定めはないものとする。

選択肢

  1. 1特許権:各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡することができる。 著作権:各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡することができる。
  2. 2特許権:各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、自らその特許発明の実施をすることができる。 著作権:各共有者は、その共有者全員の合意によらないで、自ら複製等の著作権の利用をすることができる。
  3. 3特許権:各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について、他人に通常実施権を許諾することができない。 著作権:各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、他人に複製等の著作権の利用を許諾することができない。
  4. 4特許権:各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自らその特許発明の実施をすることができない。 著作権:各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、自ら複製等の著作権の利用をすることができない。

正解

3. 特許権:各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について、他人に通常実施権を許諾することができない。 著作権:各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、他人に複製等の著作権の利用を許諾することができない。

詳しい解説を見る

解説

特許法73条3項により、特許権の共有者は他の共有者の同意を得なければ通常実施権を許諾することができない。また著作権法65条2項により、著作権の共有者はその共有者全員の合意によらなければ、他人に著作物の利用を許諾することができない。よってウが適切。アは特許法73条1項により特許権の持分譲渡には他の共有者の同意が必要、著作権法65条1項により著作権の持分譲渡にも他の共有者の同意が必要であるため誤り。イは特許権は前述の通り共有者単独で実施可能(73条2項)だが、著作権は65条2項により全員の合意なく自己利用もできないため誤り。エは特許権の自己実施は同意不要(73条2項)であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。