問題
選択肢
- 1従業員数10人、個人経営のパン製造小売業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
- 2従業員数30人、株式会社で資本金が3百万円の金型製造業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
- 3従業員数50人、株式会社で資本金が3千万円の農業法人は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 4従業員数100人、株式会社で資本金が3千万円の情報機器小売業は、中小企業者の範囲に含まれる。
正解
3. 従業員数50人、株式会社で資本金が3千万円の農業法人は、中小企業者の範囲に含まれる。
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解説
中小企業基本法の中小企業者の範囲(資本金または従業員数のいずれかを満たせばよい)は、製造業等は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下。農業法人は製造業等の基準が適用され、資本金3千万円・従業員50人は要件を満たし中小企業者となる。アは小売業の従業員5人以下が小規模要件のため不該当、イは製造業の小規模は20人以下のため不該当、エは小売業の従業員50人以下を超えるため不該当。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第14問 設問1)
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