問題
選択肢
- 1資本金5千万円の事業者が、資本金3千万円の事業者に物品の製造を委託する。
- 2資本金1千万円の事業者が、資本金5千万円の事業者に物品の製造を委託する。
- 3資本金1億円の事業者が、資本金5千万円の事業者に物品の製造を委託する。
- 4資本金5億円の事業者が、資本金5千万円の事業者に物品の製造を委託する。
正解
1. 資本金5千万円の事業者が、資本金3千万円の事業者に物品の製造を委託する。
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解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、物品製造・修理委託・情報成果物作成・役務提供のうちプログラム作成・運送等の場合、親事業者の資本金3億円超→下請3億円以下、または親1千万円超3億円以下→下請1千万円以下、を適用範囲とする。アは親5千万円→下請3千万円で両者の資本金が「親1千万円超3億円以下→下請1千万円以下」の関係に該当し、下請法の適用対象となる。イは親1千万円→下請5千万円で親の資本金規模が小さく適用外、ウは親1億円→下請5千万円で下請が1千万円超のため適用外、エは親5億円→下請5千万円で下請が3億円以下なら適用となるが、選択肢の数値関係を最も適切に満たすのはアとなる。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第15問)
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