問題
選択肢
- 1一括して受け取られる共済金は一時所得として取り扱われます。
- 2勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を払うだけで、簡単に退職金制度を設けることができます。
- 3この制度の対象となるのは、5年以上継続して事業を行っている中小企業者です。
- 4その年に納付した掛金は全額所得控除できます。
正解
4. その年に納付した掛金は全額所得控除できます。
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解説
小規模企業共済制度(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)は、掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるのが大きな税制優遇である。アの共済金は「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いで一時所得ではない。イは中小企業退職金共済の制度説明であり別制度。ウは事業継続年数の要件はなく、加入要件は従業員数等の規模要件である。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問)
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