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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2016年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第16問

問題

中小企業診断士のA氏は、飲食店を経営するB氏から「廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておきたい」と相談を受けた。そこで、A氏はB氏に、いわば「経営者の退職金制度」である小規模企業共済制度を紹介することにした。 この制度に関する、A氏のB氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1一括して受け取られる共済金は一時所得として取り扱われます。
  2. 2勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を払うだけで、簡単に退職金制度を設けることができます。
  3. 3この制度の対象となるのは、5年以上継続して事業を行っている中小企業者です。
  4. 4その年に納付した掛金は全額所得控除できます。

正解

4. その年に納付した掛金は全額所得控除できます。

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解説

小規模企業共済制度(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)は、掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるのが大きな税制優遇である。アの共済金は「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いで一時所得ではない。イは中小企業退職金共済の制度説明であり別制度。ウは事業継続年数の要件はなく、加入要件は従業員数等の規模要件である。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問)

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