問題
選択肢
- 1創業資金総額の2分の1以上の自己資金を確認できること
- 2創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できること
- 3創業資金総額の5分の1以上の自己資金を確認できること
- 4創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること
正解
4. 創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること
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解説
日本政策金融公庫の新創業融資制度における自己資金要件は、「創業資金総額の10分の1以上」の自己資金を確認できることが原則。ただし、現在勤務する企業と同業種で6年以上の経験を有する場合や、産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合などは、自己資金要件が免除される特例がある。B氏は異業種からの創業のため特例適用外で、10分の1以上の自己資金が必要。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問1)
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